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北九州市では、事業から排出されるごみに対し、出し方や、分別方法その他に対して改定が行なわれましたが、家庭ごみ以外のごみに対し自ら処理施設に搬入するか、収集許可業者に依頼しなければなりません。
そこで、弊社では、お客様の立場にたった収集方法を設定し、より利用しやすくするために下記をご提案いたします。
尚、この設定に限らずご不明な点などございましたら何なりとお問合せ下さい。 |
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排出される毎月のごみ重量を基に、お見積もりし定額を設定する方法となります。 |
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弊社で作成した「事業所用専用袋(45㍑)」をご購入して頂き、排出する方法となります。 |
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≪参考資料からの抜粋事項≫ |
◆事業系ごみ(事業所のごみ)とは?
営利を目的とする商店や会社などから排出されるごみだけではなく、国・県・市の施設・公共法人の施設、福祉施設、学校など、あらゆる事業所から排出されるごみを言います。
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◆排出事業者の自己処理責任
事業系ごみは、費用負担を含め、その事業者の責任で処理することが、法令で定められています。(廃棄物処理法3条・北九州市廃棄物条例4条) |
お見積もりは無料でお伺いいたします。
二重丸の ごみやさん
お問合せは フリーダイヤル 0800-200-5383 まで |